院内掲示

更新日:令和6年10月1日

厚生労働大臣が定める掲示事項

令和6年12月1日現在、厚生労働省告示に基づく「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」は、下記のとおりです。

Ⅰ 入院基本料に関する事項

病 床 数 療養病床・許可病床数 178床(稼動病床数168床/休床10床)
* 3病棟(2階病棟50床、3階病棟58床、4階病棟60床)

ⅰ.看護配置数

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づき次の入院基本料等の承認を受けている医療機関です。

病棟 実績* 届出入院基本料 看護職員/看護補助者の割合
2階病棟 29床 療養病棟入院基本料1 1日に5人以上の看護職員が勤務しています。
1日に5人以上の看護補助者が勤務しています。
3階病棟 24床 療養病棟入院基本料1 1日に4人以上の看護職員が勤務しています。
1日に4人以上の看護補助者が勤務しています。
4階病棟 27床 療養病棟入院基本料1 1日に5人以上の看護職員が勤務しています。
1日に5人以上の看護補助者が勤務しています。

なお、時間帯毎の看護配置は次の通りです。<2交代制>

病棟 時間帯 看護職員/看護補助者の割合
2階病棟 朝8時45分~夕方17時15分まで 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、10人以内です。
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、10人以内です。
夕方17時15分~朝8時45分まで 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、15人以内です。
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、15人以内です。
3階病棟 朝8時45分~夕方17時15分まで 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、12人以内です。
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、12人以内です。
夕方17時15分~朝8時45分まで 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、12人以内です。
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、12人以内です。
4階病棟 朝8時45分~夕方17時15分まで 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、9人以内です。
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、9人以内です。
夕方17時15分~朝8時45分まで 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、14人以内です。
看護補助者1人当たりの受け持ち患者数は、14人以内です。

* 基準看護を実施しておりますので、付き添いはお断り致しております。ただし、患者様の病状その他特別の場合はご家族の待機を認める場合もありますので主治医にご相談下さい。
* 上記、看護配置数は、令和6年6月実績による配置数となります。

ⅱ.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体、褥瘡及び栄養管理体制について

* 当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに対する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
* また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡及び栄養管理体制の基準を満たしております。

Ⅱ 基本診療料の施設基準等に係る届出

ⅰ.関東信越厚生局への届出事項

基本診療料 受理番号 算定開始年月日
療養病棟入院基本料Ⅰ 第312333号 令和6年6月1日
療養病棟療養環境改善加算1 第309840号 令和3年5月1日
診療録管理体制加算3 第310609号 令和3年10月1日
データ提出加算 第315858号 令和4年1月1日
機能強化加算 第311669号 令和4年4月1日
医療DX推進体制整備加算 第3228号 令和6年6月1日
医療安全対策加算2 第310346号 令和4年8月1日
感染対策向上加算2 第136号 令和6年4月1日

ⅱ.基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について

ⅰ)初診料の機能強化加算について

当院では「かかりつけ医」として次のような取組みを行っています。

  1. 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
  2. 受診されている他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
  3. 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。また必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
  4. 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。

* 連絡先:練馬さくら病院  03-3931-1101(代表)
* 医療情報ネット(ナビイ)
厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。

ⅱ)医療情報取得加算について

当院では、医療情報取得加算について以下の通り対応を行っています。

  1. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  2. 当該保険医療機関を受診した患者に対し、 受診歴、 薬剤情報、 特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用できる体制を有しています。

* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)

ⅲ)医療DX推進体制整備加算について

当院では、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。

  1. オンライン請求を行っています。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等で閲覧又 は活用できる体制を有しています。
  4. 電子処方箋を発行する体制を有しています (対応予定:経過措置期間中)。
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています (対応予定:経過措置期間中)。
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声かけ、ポスター掲示を行っています 。

* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)

ⅳ)医療安全対策の取り組みについて(医療安全対策加算2)

当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。
当院では、医療安全管理者等による、相談および支援を受けることができます。詳しくは、受付窓口、外来窓口、およびナースセンター窓口へお尋ねください。
* 医療安全管理指針

ⅴ)院内感染対策の取り組みについて(感染対策向上加算2/第一種・第一種協定指定医療機関)

当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。
また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための連携・活動を行っています。
* 院内感染対策指針

Ⅲ 特掲診療料の施設基準等に関する事項

ⅰ.関東信越厚生局への届出事項

特掲診療料 受理番号 算定開始年月日
別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 第310195号 令和2年11月1日
在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料 第362524号 令和元年9月1日
在宅医療DX情報活用加算 第247号 令和6年6月1日
在宅医療情報連携加算 第138号 令和6年6月1日
外来・在宅ベースアップ評価料(I) 第1440号 令和6年6月1日
入院ベースアップ評価料 第7号 令和6年6月1日
CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満のマルチスライスCT) 第553039号 令和3年3月1日

ⅱ.特掲診療料の施設基準等に関する掲示事項について

ⅰ)別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院について

当院は、他の保険医療機関と地域における在宅医療の支援に係る連携体制を構築している病院であって、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保している在宅療養支援病院」として、関東信越厚生局へ届出をしています。
在宅療養支援病院とは、患者様が住み慣れた地域で安心して療養生活を遅れるよう、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、又は24時間訪問看護の提供(みなし訪問看護、又は訪問看護ステーションとの連携による)が可能な体制を確保することで、緊急時に在宅で療養を行なっている患者様が直ちに入院できるなど、必要に応じた医療・看護を提供できる病院のことです。

  1. 在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関

・医療法人社団さくらライフ さくらライフ錦糸クリニック
・医療法人社団さくらライフ さくらライフ新丸子クリニック

ⅱ)在宅医療DX情報活用加算について

当院では、在宅医療DX情報活用加算について以下の通り対応を行っています。

  1. オンライン資格確認を行う体制を有しております。
  2. 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しています。
  3. 電子処方箋を発行する体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)。
  4. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています(対応予定:経過措置期間中)。

* オンライン資格確認に関するお知らせ(ポスター)
* マイナンバーカード健康保険証利用に関するお知らせ(リーフレット)

ⅲ)在宅医療情報連携加算について

当院は、在宅で療養している患者の状態に応じて、患者同意の上でICTを活用して下記医療・介護施設ときめ細やかな連携体制を有しています。

【主な連携機関】(順不同)
  • 医療法人社団高輪会 浦和歯科
  • アイセイ薬局 大泉学園駅前店
  • 日本調剤 上町薬局
  • さつき薬局
  • はなまるホーム西大泉
  • SOMPOケア 練馬 居宅介護支援

Ⅳ その他の施設基準等に関する事項

ⅰ.関東信越厚生局への届出事項

その他 受理番号 算定開始年月日
酸素の購入単価 第580330号 令和6年4月1日

Ⅴ 食事サービスに関する事項

ⅰ.関東信越厚生局への届出事項

その他 受理番号 算定開始年月日
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養費(Ⅰ) 第310651号 令和4年2月1日

ⅱ.食事サービスに関する掲示事項について

ⅰ)入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養費(Ⅰ)について

* 当院は、医師の発行する食事箋に基づき、管理栄養士が、患者様の疾病・病状・年齢等に適切な栄養量及び内容の食事療養を行っております。また、管理栄養士により管理された食事が適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供しています。
* 配膳時間の目安は、(朝)8時00分 ・(昼)11時30分 ・(夕)18時00分 頃となっております。

ⅱ)入院時食事療養費及び入院時生活療養費における標準負担額について
1.入院時食事療養費

被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します(詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。)。

区分 負担額
(1食あたり)
一般(住民税課税世帯) ※1 ※2 490円
70歳未満で住民税非課税、70歳以上で低所得2 ※3 過去1年間の入院期間が90日以内 230円
過去1年間の入院期間が90日超 180円
70歳以上で低所得1 ※4 110円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円となります。
※2 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間260円となります(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)。
※3 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※4 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方

2.入院時生活療養費

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します(詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。)。

区分 負担額
医療の必要性が低い方
(医療区分1)
医療の必要性が高い方
(医療区分2・3)
指定難病患者
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
一般(住民税課税世帯) 490円
(450円)
※1
370円 490円
(450円)
※1
370円 280円 0円
70歳未満で住民税非課税

70歳以上で低所得2
※2

過去1年間の入院期間が90日以内 230円 370円 230円 370円 230円 0円
過去1年間の入院期間が90日超 230円 370円 180円 370円 180円 0円
70歳以上で低所得1 ※3 140円 370円 110円 370円 110円 0円
境界層該当 ※4 110円 0円 110円 0円 110円 0円

※1 いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なりますので医療機関に御確認ください。
※2 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※3 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
※4 境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方

Ⅵ その他のWebサイト掲載が必要な事項

ⅰ.診療明細書の発行について

* 医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
* また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行致します。発行を希望される方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
* 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

ⅱ.後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進および医薬品の供給不足に係る対応にについて

* 当院では、後発医薬品を積極的に採用しております。
* また、医薬品の供給不足等が発生した場合に、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しております。状況によっては、患者へ投与する薬剤が変更となる可能性があります。

ⅲ.一般名処方について

* 当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
* 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
* 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※ 一般名処方:お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。

ⅳ.長期処方・リフィル処方せんについて(生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ))

* 当院では患者の状態に応じ、「28日以上の長期の処方を行うこと」、「リフィル処方せんを発行すること」のいずれの対応も可能です。 なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。

ⅴ.長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

* 後発医薬品がある長期収載品を、患者さん自身が希望する場合、「選定療養費」として保険割合での自己負担分に加えて、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。

ⅰ)選定療養費の対象となる処方
  • 院外処方
  • 院内処方(入院患者さんは除く)
ⅱ)選定療養費の対象となる医薬品について
  • 後発医薬品が発売され、5 年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
  • 後発医薬品への置き換え率が 50%以上の先発医薬品
ⅲ)自己負担について
  • 長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
  • 選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります。
  • 選定療養費のお支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局となります。
  • 公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります。
ⅳ)対象から除外される場合
  • 医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合
  • メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合
  • バイオ医薬品

※ 長期収載品:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと
※ 選定療養費:患者さんの選択によって生じる保険診療以外の費用のこと

Ⅵ.院内トリアージについて

* 発熱外来では、院内トリアージを実施しております。
* 発熱の有無にかかわらずかぜ症状※を診察する場合、新型コロナウイルス感染の可能性も想定し感染予防対策の徹底及び可能な限りの動線分離を行っております。
* 院内トリアージの実施により診療の順番は、来院された患者様の緊急度・重症度に応じて前後する場合がありますのでご理解よろしくお願いします。
* 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対しては、厚生労働省が定めた「新型コロナウイルス感染症診療の⼿引き」に従い 「院内トリアージ」 を実施しております。
※ かぜ症状:発熱・咳・鼻汁・のどの痛み・だるい・嘔吐・下痢など

< 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者さんに対する重症度分類とトリアージ >

Ⅶ 保険外併用療養費および保険外負担に関する事項

ⅰ.各種診断書・証明書料等に係る費用

* 別添の「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。
「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。–>
* その他の診断書・証明書料、個人情報開示等、詳細につきましては、受付でお問い合わせください。

ⅱ.日常生活上のサービスに係る費用

* 別添の「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。
「保険外併用療養費および保険外負担に係る費用について」をご参照ください。–>
* 当院では、各種日常生活上のサービスに係る費用について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。
* その他、詳細につきましては、受付でお問い合わせください。

ⅲ.入院時の身の回り品について

* 当院では、院内感染の防止及び衛生管理を徹底するため入院に係る身の回り品を専門の業者に委託しております。
* 詳細につきましては、受付でお問い合わせください。

Ⅷ その他の事項

ⅰ.敷地内全面禁煙について(連携強化診療情報提供料)

当院は、健康保険法第25条の定めにより、受動喫煙防止のため、屋内外を問わず敷地内での喫煙を禁止しております。ご来院、ご入院中の皆さまには、禁煙(非燃焼・加熱式たばこ含む)の厳守をお願いいたします。
また、病院周辺においてもマナーをお守りいただき、病院敷地内全面禁煙にご理解とご協力をお願いいたします。

ⅱ.個人情報保護法について

当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務と考えます。
個人情報保護に関する方針につきましては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に基づく院内掲示をご参照ください。

ⅲ.障害者差別解消法について(障害を理由とする差別に関する相談窓口)

障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合い、交流し、支え合いながら、ともに生きる社会、誰もが安心して暮らせる社会を目指すため、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、サービスの提供の場所や時間帯を制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることを禁止するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)が施行されました。
障害のある人から事業者に対して、「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思が伝えられた時に、双方の建設的対話により、負担が重すぎない範囲(過重な負担がない範囲)で必要かつ合理的な対応をすることを求められています。
当院の障害を理由とする差別に関し何かございましたら、下記の当院の相談窓口までご相談ください。

相談窓口 窓口受付:平日 9:00~11:30、13:30~16:30 TEL:03-3931-1101

ⅳ.障害者虐待防止法について(障害のある⽅への虐待を発⾒時の通報体制)

平成24年10月1⽇に施⾏された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、障害のある方への虐待を発⾒した方には、通報義務が⽣じるようになりました。
障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。

  • 身体的虐待 … 暴行、拘束など
  • 性的虐待 … わいせつな行為の強要など
  • 心理的虐待 … 暴言、差別的な言動など
  • 放棄・放任(ネグレクト) … 食事などの世話をしない、長時間の放置など
  • 経済的虐待 … 財産や年金などを勝手に使うことなど

当院では、障害者虐待の未然防止や早期発⾒、迅速な対応、その後の適切な支援を⾏うため通報体制を整備しております。
障害者虐待の早期発⾒・早期対応に取り組み、障害のある方を虐待から守るよう努めます。
医療機関は障害者虐待を発⾒しやすい⽴場にあります。障害者虐待防止等のための必要な措置を講ずるとともに、障害者虐待の早期発⾒にご協⼒するとともに、発⾒した際は、公的機関へ通報いたします。

Ⅸ 指定医療機関に関する事項

当院は、以下の指定を受けている医療機関です。
* 保険医療機関
* 労災保険指定医療機関
* 生活保護法指定医療機関
* 結核指定医療機関
* 被爆者一般疾病医療機関
* 難病医療費助成指定医療機関
* 自立支援医療機関(精神通院医療)
* 第一種協定指定医療機関
* 第二種協定指定医療機関
* 居宅療養管理指導指定医療機関
* 生活保護法指定介護機関

Ⅹ 居宅療養管理指導に関する事項

令和6年4月1日現在、厚生労働省告示に基づく「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第32条(掲示)および第91条(準用)に基づく事業所内書面掲示」は、下記のとおりです。
* 居宅療養管理指導 運営規定
居宅療養管理指導 運営規定->

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